無線局の開設者が「欠格事由」に該当することとなった場合(例えば禁錮以上の刑に処せられた場合)、総務大臣が取らなければならない措置は。

電波法第75条により、免許人が欠格事由(第5条)に該当するに至ったときは、総務大臣はその免許を取り消さなければならない(必要的取消)。