電波法第108条の3(電波による犯罪)において、自己の占有する無線設備を使用して他人の通信を傍受し、その秘密を漏らした者の罰則を重くする規定があるが、対象となる設備は。

どのような設備(合法・不法問わず)を使用しても、秘密漏洩は処罰の対象であり、特定の条件下で加重される。