民法上の「不法行為」に基づく損害賠償請求権の消滅時効について、被害者が損害及び加害者を知った時から何年行使しないときに時効によって消滅するか。

不法行為による損害賠償請求権は、被害者等が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないと時効により消滅する。