建築基準法第12条に基づき、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者・管理者が、定期に専門技術者に調査させ報告しなければならない期間は、原則としてどのくらいか。

特定建築物の定期調査報告は、原則として6ヶ月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期に行う。