都市計画法において、市街化区域内で用途地域が指定されていない地域における建築物の建ぺい率の制限等はどこが定めるか。

用途地域の指定のない区域(白地地域)の建築制限は、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、都市計画審議会の議を経て定める。