管理費滞納に対する判決に基づき、債務者の給与を差し押さえる場合、原則として差し押さえが禁止されている範囲はどれか。

原則として、給料(手取り額)の4分の3に相当する部分は差押えが禁止されている(ただし上限額等の例外あり)。