管理組合法人の理事が、その法人と利益が相反する行為(自己契約等)をする場合、誰が管理組合法人を代表するか。

管理組合法人と理事との利益相反行為については、監事ではなく、特別代理人を選任しなければならない(改正前の民法規定の準用ではなく、区分所有法の規定による)。