一部共用部分に関する管理事項について、区分所有者全員の利害に関係しない場合、誰が決定を行うか。

一部共用部分の管理は、原則としてその部分を共用する一部区分所有者の集会で決する(ただし、規約で全員の対象にすることも可)。