標準管理規約において、区分所有者がリフォーム工事を行う際、工事期間中における共用部分の使用(資材搬入等)について、承認を与える権限を持つ者は誰か。

専有部分の修繕等に伴う共用部分の使用や工事の実施については、理事長の承認事項とされている。