AがBに対して建物を賃貸し、BがCに転貸している状況で、A・B間の賃貸借契約が「合意解除」された場合、AはCに対して明渡しを請求できるか。

賃貸人と賃借人の合意解除だけでは、転借人の権利を対抗することはできず、転借人に対して明渡しを請求することはできない(特段の事情がない限り)。