定期借家契約において、賃料改定に関する特約(不減額特約等)がある場合、借地借家法第32条(借賃増減請求権)の規定よりも特約が優先するか。

定期借家契約においては、普通借家と異なり、賃料改定に関する特約(一定期間増減額しない等)は有効とされ、32条の規定を排除できる。