賃貸借契約において、信頼関係が破壊されたと認められる場合、賃貸人は何を行うことができるか(催告なしの解除)。

判例法理により、賃借人の背信行為により信頼関係が破壊されたと認められる場合には、賃貸人は催告なしに契約を解除できる。