区分所有者が破産手続き開始の決定を受けた場合、滞納管理費請求権は破産手続きにおいてどのような優先順位を持つか。

破産手続開始前の原因に基づく滞納管理費は原則として破産債権だが、区分所有法上の先取特権があるため、別除権として行使できる場合や、財団債権等に準じて扱われる議論もあるが、基本は優先権のある債権として扱われる余地がある(※選択肢的には「一般債権より有利」という文脈)。