建替え決議において、再建建物の敷地利用権が借地権となる場合、借地借家法の規定により、借地期間は何年以上としなければならないか(一般定期借地権の場合)。

一般定期借地権を設定して建替える場合、存続期間は50年以上とする必要がある。