マンション管理業者が、管理組合から受領した管理費等を「収納代行方式」で管理する場合、受領した金銭をいつまでに収納口座から保管口座等へ移し換えなければならないか(保証契約がない場合)。

保証契約を締結しない場合、収納口座に預入された修繕積立金等金銭は、翌月末日までに保管口座へ移管しなければならない。