標準管理規約において、管理組合が「町内会費」を管理費等と合わせて徴収し、町内会へ支払うことについて、判例等の見解はどうなっているか。

町内会は任意加入団体であり、管理組合とは別団体であるため、規約等で定めても一律に強制徴収することは認められないとするのが判例である。