直接工の賃金について、正規の就業時間を超えて働いた場合の割増賃金(プレミアム分)は通常どう処理するか。

特定の製品製造のための残業でない限り、割増賃金部分は製造間接費として処理し、製品全体に負担させるのが一般的である。