減価償却方法を定率法から定額法に変更する場合、この変更はどのように分類されるか。

減価償却方法の変更は、固定資産の経済的便益の消費パターンの変更を反映するものであり、「会計上の見積もりの変更」として扱われ、遡及修正は行わない。