「継続企業の前提」に重要な疑義を生じさせる事象があり、かつその解消に向けた対応策を講じてもなお重要な不確実性が認められる場合、財務諸表にはどう記載するか。

重要な不確実性が残る場合は、「継続企業の前提に関する注記」として、その旨を財務諸表に注記しなければならない。