自己株式の消却手続を行った場合、消却の対象となる金額(帳簿価額)はどの項目から減額されるか。

自己株式の消却は、会計上は「その他資本剰余金」からの減額として処理され、不足する場合に「その他利益剰余金(繰越利益剰余金)」から減額される。