給与計算期間を「21日から翌月20日」とし「当月末日支払」とする場合、遅刻欠勤の控除はいつ行うか。

締日(20日)までに発生した欠勤控除等は、計算期間に対応する支払日(末日)の給与で行うのが一般的。