月給制の労働者が欠勤した場合に「欠勤控除」を行った後の賃金を基に割増賃金を計算することは認められるか。

割増賃金の単価は、通常の労働日の賃金を基に算出するため、欠勤控除後の額を基礎にすることはできない。