HOMELv019 年末調整において、海外に居住する親族(30歳以上70歳未満)を扶養控除の対象とするための条件(令和5年以降)は。 2026年5月15日 令和5年以降、30-70歳未満の国外居住親族は、留学・障害・38万円以上の送金のいずれかが必要。 雇用保険の「高年齢雇用継続給付」を受け取った場合、翌年の住民税の計算に影響するか。 労働条件の不利益変更において、就業規則の変更が「合理的」であると判断される要素に含まれないものは。