HOMELv011 年末調整において、本人の合計所得金額がいくらを超えると、配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けられないか。 2026年5月15日 本人の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,195万円)を超えると、配偶者系の控除は一切受けられない。 健康保険の出産育児一時金の支給額は、2026年1月現在、原則として1児につきいくらか。 休憩時間の3原則として誤っているものはどれか。