HOMELv011 休日労働(35%増)を行った日が深夜(22時〜5時)に及んだ場合の合計割増率はいくらか。 2026年5月15日 休日労働割増(35%)と深夜労働割増(25%)を合算し、60%以上の割増賃金支払が必要となる。 離婚時年金分割において、合意がなくても婚姻期間中の厚生年金記録を分割できる制度を何と呼ぶか。 給与所得者が転職した際、新しい勤務先で住民税の特別徴収を継続するための手続きに必要な書類はどれか。