健康保険において、被保険者が育児休業を終了し、復職後に育児のため時短勤務で報酬が下がった場合の手続きはどれか。

育児休業終了後、3歳未満の子を養育し報酬が下がった場合、2等級の差がなくても改定できるのが「育休終了時改定」である。