臨床工学技士法において、業務を行うにあたり禁止されている行為はどれか。

臨床工学技士は「医師の指示の下」に業務を行う必要があり、自己判断での設定変更や医行為は禁止されている。静脈穿刺は2021年の法改正で一定の研修後に認められるようになったが、指示なしは不可。