臨床工学技士法施行令で定められている「生命維持管理装置」に含まれないものはどれか。

政令で定める生命維持管理装置は、人工呼吸器、人工心肺装置、血液浄化装置、除細動器、高気圧酸素治療装置、ペースメーカ等であり、輸液ポンプは含まれない。