臨床工学技士法において、臨床工学技士が「業として行ってはならない」とされている行為はどれか。

診療の補助としての業務は医師の指示が必須であり、独断での医行為は禁止されている。また、動脈穿刺・採血自体は臨床工学技士の業務範囲に含まれていない(2025年現在)。