クレーン等安全規則において、つり上げ荷重が何トン未満の移動式クレーンの運転業務に、特別教育修了者を就かせることができるか。

つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーンの運転業務には、特別教育を修了した者を就かせることができる(1トン以上5トン未満は技能講習)。