特定建設資材を用いた解体工事において、建設リサイクル法の届出が不要となる「小規模な工事」の基準(請負代金額)は、建築物の修繕・模様替等の場合いくらか。

建築物の修繕・模様替等の場合、請負代金の額が1億円未満であれば、建設リサイクル法の届出対象外となる(解体は床面積80㎡基準)。