事業用操縦士が、報酬を受けて航空機を操縦することができる業務範囲として誤っているものはどれか。

事業用操縦士は、航空運送事業の用に供する航空機(構造上2人の操縦士が必要なもの)の機長となることはできず、定期運送用操縦士の資格が必要である。