航空法第71条の2「操縦者の見張り義務」において、計器飛行方式で飛行中の航空機についてはどう扱われるか。

見張り義務は原則として全ての航空機に適用され、計器飛行方式であっても、可能な限り外部監視を行い衝突防止に努める義務がある(雲中など物理的に不可能な場合を除くが、義務自体は消えない)。