第一種航空身体検査証明の有効期間について、60歳未満の事業用操縦士が航空運送事業の用に供する航空機に乗務する場合、期間はどれか。

航空運送事業の用に供する航空機に乗務する60歳未満の事業用操縦士の場合、第一種航空身体検査証明の有効期間は1年である。