航空法第89条「物件の投下禁止」の例外として、地上等の人や物件に損害を与えるおそれがない場合に投下が認められているものは何か。

業務(農薬散布等)として国土交通大臣の届出や承認に基づいて行う、水や薬剤等の散布は投下禁止の例外となる。