航空法施行規則第164条の15(巡航燃料)において、タービンエンジン機が代替空港へ向かう必要がない場合に保持すべき予備燃料は、巡航速度で何分間飛行できる量か。

目的地にそのまま着陸する場合でも、着陸後にさらに45分間巡航できる燃料が必要である。