「毒物及び劇物取締法」に基づき、毒物劇物業務上取扱者が毒物や劇物を紛失、または盗難された際に届け出なければならない機関はどこか。

紛失や盗難は公共の安全に関わるため、直ちに最寄りの警察署に届け出ることが義務付けられている。