「麻薬及び向精神薬取締法」において、麻薬卸売業者が麻薬を販売する際に交付・収受しなければならない「麻薬譲受証・譲渡証」の保存期間は何年か。

麻薬の譲受・譲渡に関する証書の保存期間は、交付・受領の日から2年間と定められている。