「麻薬及び向精神薬取締法」において、麻薬の処方箋を受け取った薬剤師が、調剤した後に処方箋を保存しなければならない期間は何年か。

薬剤師法に基づく調剤録と同様に、麻薬処方箋(またはその控え)も3年間の保存が義務付けられている。