特定化学物質障害予防規則により、特別管理物質を取り扱う作業場で、1か月を超えない期間ごとに記録しなければならない事項はどれか。

特別管理物質(発がん性物質等)については、誰がいつどのような作業をしたか30年間保存する必要がある。