HOMELv005 顎運動関連検査において、下顎運動をデジタル記録した場合の点数は。 2026年5月20日 下顎運動をデジタル記録装置で測定した場合は200点を算定する。 歯科疾患管理料の注に規定される「総合管理実績加算」の点数は。 デジタル撮影による歯科エックス線撮影(1枚)の撮影料は。