HOMELv019 退院時共同指導料1(歯科医師が複数で指導した場合)の加算は。 2026年5月20日 複数の関係職種が共同して指導を行った場合の加算は300点である。 有床義歯の「増歯修理」において、2歯目以降の加算点数は。 レセプトの「負担金額」欄で、10円未満を四捨五入するのはどのタイミングか。