HOMELv006 内服用滴剤(1回に数滴使用するもの)の薬剤料計算における扱いはどれか。 2026年5月21日 内服用滴剤は、内服液剤と同様に「内服薬」として1日分を単位に計算する。 新薬が発売された後、特許が切れてから発売される同じ有効成分の薬品を何と呼ぶか。 乳幼児(6歳未満)の患者に対して、適切な指導を行った場合に加算できる点数はどれか。