HOMELv009 夜間・休日等加算を算定できる時間帯において、平日の18時以降は何時までが対象か。 2026年5月21日 平日は18時(土曜は13時)から翌朝8時までの受付分に対して加算を算定できる。 薬局の「名称」を変更する場合、保健所への届出期限はいつまでか。 処方内容:薬剤A(10円)1日3錠、薬剤B(20円)1日3錠、7日分。合算した薬剤料点数は何点か。