HOMELv016 「重複投薬・相互作用等防止加算」において、残薬の調整以外で疑義照会したが、処方が変更されなかった場合の算定はどうなるか。 2026年5月21日 本加算は、疑義照会等の結果、処方の内容に変更が行われた場合に限り算定可能である。 「高額療養費」の申請において、同じ世帯で合算できる受診費用の最低金額(70歳未満)はいくらか。 処方箋の「備考」欄に医師が「分割指示」を記入した場合、最大で何回まで分割できるか。