HOMELv004 無菌製剤処理加算を算定する場合、中心静脈栄養用輸液等の点数は1日につきいくらか。 2026年5月21日 中心静脈栄養用輸液等に係る無菌製剤処理加算は1日につき69点である。 要指導医薬品を販売できる場所はどこに限定されているか。 処方箋に「自費」の指示がある薬剤と「保険」の薬剤が混在する場合、どう算定するか。