HOMELv011 小児特定加算を算定できる対象年齢は何歳未満か。 2026年5月21日 小児特定加算は、乳幼児(6歳未満)に対する調剤・服薬指導に対して算定する。 リフィル処方箋で3回目の調剤を終えた後、処方箋の原本はどう扱うか。 薬価基準に収載されていない「保険適用外」の薬剤を調剤した場合、処方箋全体の扱いはどうなるか。