HOMELv009 医療用麻薬を廃棄する際、どのような手続きが必要か。 2026年5月21日 麻薬を廃棄する場合は、あらかじめ「麻薬廃棄届」を提出し、職員等の立会いが必要である。 自立支援医療(精神通院医療)の受給者証に記載される「指定医療機関」以外で調剤した場合は。 薬価が10.5円の薬剤を14日分(1日1錠)処方した場合の薬剤料点数は。