HOMELv010 特別調剤基本料を算定する薬局において、地域支援体制加算は算定できるか。 2026年5月21日 特別調剤基本料(敷地内薬局等)を算定している場合、地域支援体制加算は算定不可である。 レセプトの請求日は、翌月の何日から何日までと定められているか。 内服薬「1日2回、14日分」と「1日2回、7日分」が混在する場合の調剤管理料の区分は。