HOMELv012 麻薬を使用している在宅患者に対し、麻薬の管理指導を行った場合の加算は。 2026年5月21日 在宅患者訪問薬剤管理指導料に、麻薬管理指導加算として250点を加算できる。 国民健康保険の運営主体(保険者)はどこか。 施設入所者(養護老人ホーム等)に対して服薬指導を行った場合に算定するのはどれか。